「え?自分の名前違うんですけど!」「そんなことはありません戸籍の通りあってます!」改正戸籍法が施行された一年後こんな事が起こるかもしれません
勝手に名前が変わってるとか怖すぎニャ
勝手に名前が変わってるってどういう事態よ
そんな事が起こるわけないでしょって思ったあなた!アタマが令和についていけていませんよ
こんな事が起こり得る法律はもう既に成立済みなのです。それは
2023年6月に成立した「改正戸籍法」
戸籍に読み仮名、改正法成立 全国民の届け出必要に – 日本経済新聞 (nikkei.com)
この法律、キラキラネームを抑止する狙いがあるのですが実はもうひとつポイントがあるのです
それは上の表の要旨③の遡及法!一年以内に届け出なければ読み方を役所で勝手に読みます
え!なんて強引な
そうなんです。最近の法律って遡及法っていう昭和なら禁じ手の手法がやたらと多いんです。2024年施行の相続登記義務化もまさに遡及法です。
という訳でこの法律が施行されたら一年以内に名前の読み方を届け出ないと読み方が何通りかある方は役所に勝手に決められて戸籍に書かれてしまうのです。
何故かと言うとこの法律は役所に対する法律で法施行から一年後には戸籍にかな表記完了させろよって内容だからなのです。
ただしこの法律は2024年2月現在まだ要綱案を練っている最中で実際何月に施行しますまでは決まっていません。しかし施行予定は2024年度中なのでそう遠くないと思われます、要注意です。
なを2024年3月に戸籍法が一部改訂されますがこれはインターネットで戸籍請求ができますよみたいな内容で今回記事の話とは別のものです。
実際に施行されればマスコミも大きく取り扱うとは思いますが最近はTVを一切見ない!なんて方も多いと思いますので情報収集にはお互い気をつけて行きましょう。当ブログでも施行日が決まった折にはまた記事にします。
キラキラネーム抑止はどんな具合なんだろう
今回の改正のもうひとつのポイント、キラキラネーム抑止は実際どれくらい機能するものなのでしょう。
2024年2月に発表された要綱案にはこのように書かれています。
https://www.moj.go.jp/content/001389862.pdf
氏名の仮名表記の許容性及び氏名との関連性
氏名の仮名表記の許容性及び氏名との関連性に関する審査について、戸籍法に「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という趣旨の規定を設けるものとする。
法務省https://www.moj.go.jp/content/001389862.pdf
(注)市町村長の行う本文第1の2の審査においては、幅広い名乗り訓等を許容してきた我が国の命名文化を踏まえた運用とする。
また実に日本的な玉虫色の表現です
氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない
の基本事項でほとんどのキラキラネームをアウトにしつつ
審査においては、幅広い名乗り訓等を許容してきた我が国の命名文化を踏まえた運用とする。
の注意書きで基本事項を骨抜きにするという
こんなあいまいな要綱出されても審査する人にとっては「勘弁してくださいよ」って言いたくなりそう。
市町村によって通るキラキラネーム、通らないキラキラネームがでて来そうですよね
名付けが自由な〇〇市!我が子への名付けの際は我が市へ!
なんて事になるかもしれません。
このファジーな感じホント日本的だニャ
コメント すみませんが海外スパムが大変多い為手動認証してます。基本、日本語のコメントは全て認証します。